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5/08付け北海道新聞の朝刊の記事に
酒税法の壁 自家製果実酒の提供「だめ」 ニセコのペンション 肩落とす経営者 という記事がありました。 以外に知られていない事実だとは思いますが、梅酒等の果実エキスを抽出して造ったお酒は、 販売目的(飲食店・宿泊施設も含む)で造ると酒税法違反に該当します。 このペンションでは1パイ300円で提供されていたそうです。 オーナーの方もかなり果実酒造りでは有名な方で本も出しているみたい・・・ でも酒税法に関しては知らなかったようですね? お酒を造るのには免許が必要な事は皆さんもご存じだと思います。 無免許で造ってしまうと造ったお酒は没収で罰金又は懲役ということも。 (アルコール度1%未満のお酒を造る場合は免許が必要がありません) 梅酒等の果実エキスと抽出して造ったお酒はリキュール類に該当します。 もちろん製造する場合はリキュール類の製造免許が必要になるのですが、 製造免許が必要のない例外が規定があります。 ・自家消費する目的でアルコール分20%以上の酒に果実などのエキスを抽出して造る場合 ・飲食店等で購入者の直前で他のアルコール等を混ぜて造る場合(カクテル等) この記事のペンションでは自家消費ではなくて販売してしまったんで、酒税法違反ということになります。 コッソリと提供している分にはバレ無かったとは思うのですが、大々的に宣伝していたので税務署の査察が入ってしまったようです。 運が悪かったと言えばそういえますが、酒税法違反の事実は事実でして・・・ この果実酒も没収されるそうですが、没収されたお酒はどこに行くんでしょう??? (昔は税務署の人が飲んでしまったらしいです) 果実酒を造るときの注意が一つ、上にも書きましたが、アルコール度数20%以上のお酒をベースにして造らなければ酒税法違反になります。 焼酎などの蒸留酒を使用する場合はたいていアルコール度数が20%以上なので問題無いのですが、日本酒で造る時は注意。 通常販売されている日本酒のアルコール度数は大抵13~16%位です この度数の日本酒を使用して造ってしまうと酒税法違反です。 なかなかアルコール度数20%の日本酒には出会えないと思います。 一応、果実酒用の日本酒が販売されていますので日本酒で造りたい方は利用して下さい。 梅酒専用日本酒 来月あたりから青梅も販売されると思いますので、果実酒を造る人は酒税法に注意して造ってくださいね!
by sakedouraku
| 2007-05-08 17:08
| グルメ・居酒屋
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